商標登録時間を左右する商標の類似について

商標登録に時間をかけずスムーズに登録をしたいと思ったら、商標登録をするときにはどんなものが登録できるのか知っておく必要があります。意外と厳しく、既に登録されている場合には似ているというものでも登録できません。

商標登録の知識を入れておくといい

商標についての知識は入っていますか?これが頭に入っているのと入っていないのとでは全く違いますので、理解しておくといいでしょう。同じ商標が登録できないということは理解していると思いますが、同じでなくても似ている、類似商標も登録は一切できません。商標登録は商標と商品、サービスで権利範囲が決定しますので、権利範囲が狭いのは、商標だけの問題でもなく商品、サービスだけの問題でもなくこの二つが組み合わさって権利範囲が決定するということも理解しておいてください。

似ている商品とは?

商標登録をするときは同じ商品が無理なのはわかりますが似ていても商標登録できません。似ているというのはどの程度なのか見てみましょう。特許長が上げているものとしては例えばアトミンとアタミン。これは一字違いですが似ている範囲に入ります。そしてサンシールとサンジール、これも似ている範囲に入るとのことです。スーパーライオンとライオン、これも似ていることになる様です。

同一商標がなくても安心できない

そんなことでも似ているという扱いになるのかと思うようなことでも類似商標という扱いになりますので、同一商標がないというだけで安心していてはいけないのです。類似商標は特許庁判断になりますのでこちらでは大丈夫だろうと思っていてもNGになることもあるのでその点は気をつけて、類似商標がないかどうかもしらべておくと安心かもしれません。

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